第1章 総則
〔名称〕
第 1 条 本クラブは「セイカスポーツクラブ」(以下クラブという)という。本クラブでの活動は、クラブ施設、送迎バス、他施設等でクラブ活動を行う場合も含むものとする。
〔管理運営〕
第 2 条 本クラブの管理運営は、株式会社セイカスポーツセンター(以下会社という)が行う。
〔目的〕
第 3 条 本クラブは本会則に則り、本クラブ会員がクラブの施設を利用しスポーツを通して心身の健康維持、体力向上に努め会員相互の親睦を図り、健全な社交の場として生活の質を向上することを目的とする。
第2章 会員
〔会員制度〕
第 4 条
- 本クラブは会員制とする。
- 本クラブに入会される方または法人は、本クラブが指定する入会申込書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければならない。
- 本クラブに入会される方は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。
- 会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件ならびに特典については別に定める。
- 会員は、本クラブ諸施設を利用する時は、常に会員証を提示しなければならない。
〔入会資格〕
第 5 条
- 本クラブの会則及び規約を遵守する方。
- 入会時において問診票、同意書提出により本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに会社へ申告した方。 法人会員においては登録法人の責任において、利用者の健康チェックを行い本施設の使用に堪え得ると認めた方。
- 暴力団関係者でない方。
- 過去に本クラブより除名等の処分を受けていない方。
- 各種会員区分について別途定める資格を満たす方。
〔会員資格〕
第 6 条 入会手続き及び規定の料金の納入により、会員資格を取得したものとする。
第 7 条 未成年者の入会の条件は次の通りとする。
- 入会する本人が未成年者の場合、規約兼入会承諾書への保護者署名、捺印を必要とする。 なお、保護者は法令に定めがある場合を除いて、自らが会員となった場合と同様に本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとする。
- 18 歳未満の方がスポーツクラブ会員を希望する場合、中学生以上(12 歳以上)で在学中の方に限り、スチューデント会員(学生証または在学証明書の提示が必要)として入会できるものとする。
第3章 諸手続
〔入会手続き〕
第 8 条 本クラブへの入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い本クラブの承認を得た上で、所定の入会金および会費を会社に払い込み、入会手続きが完了する。
〔届出内容変更手続き、通知〕
第 9 条
- 入会申込書、他書類の記載内容に変更があった場合は、速やかに変更手続き行うものとする。
- 会社から会員宛に通知を発する場合、届出のあった最新の住所宛に行い、通知の発送若しくは直接の手渡しをもって効力を有するものとする。
〔会員証〕
第 10 条 会員証は、本人以外が使用することはできない。また本クラブの会員資格は他に譲渡することを禁止とする。
第4章 入会金及び会費
〔入会金、諸会費〕
第 11 条
- 会員区分に従う入会金及び諸会費は別に定める。入会金及び諸会費は税抜き価格とし、消費税額は別途加算する。
- 会員は別に定める諸会費納入期日までに、それぞれの会費を払い込まなければいけない。
- 一旦納入した入会金及び諸会費は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除きこれを返還しない。
- 入会後健康体力測定等により入会資格が得られなかった場合に限り、すでに会社に払い込み完了した入会金及び諸会費は返還する。
- 利用回数の有無を理由に諸会費は、原則としてこれを返還しない。
- 諸会費の滞納のある会員は、施設の利用を断る場合がある。
〔ビジター〕
第 12 条 本クラブは以下の場合、会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブ諸施設を利用させることができる。
- 会員と同伴の場合。(同伴ビジター)
- 別に定める施設利用料を支払う場合。
第5章 会員の権利及び義務
〔諸規則の遵守〕
第 13 条
- 会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守しなければならない。
- 会員は本クラブ諸施設利用にあたり、従業員の指示に従わなければならない。
- 会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
- 第 12 条により、ビジターが本クラブ諸施設を利用する際も同様とする。
〔禁止事項〕
第 14 条 会員は、本クラブ及び本クラブ近接区域にて次の行為を禁止する。
(本クラブ会員、ビジター利用を含む第三者。以下他人という)
- 他人や従業員、本クラブ、会社を誹謗、中傷する行為。
- 他人や従業員を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 他人や従業員に対して大声、奇声を発したり業務や施設利用を妨げたりする等の威嚇行為や迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩く等、他人や従業員が恐怖を感じる危険な行為。
- 本クラブの施設、造作、備品等へのいたずらや破壊、持ち出し行為。
- 他人や従業員、会社の信用を損なう情報をブログ、ソーシャルメディアサービスをはじめとするインターネット上のサービスで発信する行為。
- 法令や公序良俗に反する(痴漢、のぞき、露出等)行為。
- 危険物、動物等を館内に持ち込む行為。
- 許可場所以外での喫煙行為。
- トイレ以外での排泄行為。
- 認知症の疑いがあり、危険な行為や他人に迷惑を及ぼす行為。
- 他人や従業員、会社に正当な理由なく、電話、面談、その他の方法で迷惑を及ぼす行為。
- ストーカー行為。
- 許可なく館内で撮影する行為。
- 物品販売や営業、勧誘、政治活動、署名活動、金銭の貸借などの行為。
- 本クラブ内の秩序を乱す行為。
- 従業員の度重なるお願いに従わない行為。
- その他、本条各号に準じる行為。
- その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認める行為。
〔盗難及び紛失、放置物〕
第 15 条
- 会員が施設に持ち込んだものについて自己の責任を持って管理するものとする。
- 本クラブは故意または過失がない限り会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負わない。
- 本クラブは会員が施設に放置したものに関する一切の権利を放棄したものとみなす。ただし、次の各号に定めるものを除く。
- A)現金及び有価証券。
- B)その価格またはその合計額が一万円以上であると明らかに認められるもの。
- C)建物または自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの。
- D)携帯電話等。
- E)運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カードその他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類であり個人の身分もしくは地位または個人の一身に専属する権利を証するもの。
- F)預金通帳もしくは預貯金の引出用カード又はクレジットカード。
- G)テニスラケット ゴルフクラブその他これらに類似する器具。
- H)当該物又はその付属物に記載又は付加した情報によりその所有者又は占有者が識別できるもの。
第 12 条によるビジターにおいても同様とする。
〔損害賠償責任免責〕
第 16 条 会員が本クラブ諸施設を利用中、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除きその損害賠償の責を負わない。 第12条によるビジターにおいても同様とする。
〔会員の損害賠償責任〕
第 17 条 会員が本クラブ諸施設を利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、本クラブに故意または過失がある場合を除き、会員が全ての責に任ずるものとする。 ビジターが本クラブ諸施設を利用中、ビジターの責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、本クラブに故意または過失がある場合を除き、ビジターが全ての責に任ずるものとする。
〔会員資格喪失〕
第 18 条 会員は次の各項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失する。 その場合速やかに会員証を返還しなければならない。なお、入会金の返還はしないものとし、会員は会員証を返還するまでは、諸会費及び諸費用を支払う責を負い、会社はこれらを請求する権利を有する。
- 会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認した場合。
- 除名されたとき。
- 会員本人の死亡。
- 経営上やむを得ない事由により、本クラブ施設の全部を閉鎖した場合。
〔会員に対する除名処分〕
第 19 条 会員で次の各項に該当した場合、会社はその会員を除名することができる。 会員はその時点で第 18 条により会員資格を喪失し、その後会社の運営する全ての施設に立ち入ることができないものとする。
- 本クラブ又は会社、グループ会社の名誉、信用を傷つけたとき。
- 本会則その他会社の定めた諸規則に違反したとき。
- 第 14 条各号の禁止事項を行ったとき。
- 会社に対し虚偽の申告をし、又は重大な事実を隠匿した事が判明したとき。
- 他の会員に迷惑となる行為をしたと会社が認めたとき。
- 本クラブの運営秩序を乱し、又は乱す恐れがあると会社が認めたとき。
- その他、会員としてふさわしくない言動があったと、会社が認めたとき。
- 諸会費及びその他の債務の支払いを怠ったとき。
- 刺青(タトゥーを含む)のある方(但し、当社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)で、下記4項目の遵守がなされなかったとき。
- =当社が定めるタトゥー取り扱い基準=
- 1)縦×横、15cm×15cm以内であること
- 2)クラブ内では、露出しないようサポーター、ウェア、テーピングなどで隠すこと
- 3)タトゥーが入っていることを口外しないこと
- 4)クラブが不適当と認めた場合は指示に従うこと
- 暴力団関係者であることが判明したとき。
- その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第6章 その他
〔施設の一時的閉鎖・一時的休業〕
第 20 条 会社は次の場合、諸施設の全部又は一部の閉鎖、または休業をすることができる。その場合一週間前までにその旨を告示する。 また下記の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはない。
- 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
- 施設の改造及び修理による、やむを得ない場合。
- その他重大な事由によりやむを得ない場合。
- 定期休暇等による場合。
〔利用の禁止〕
第 21 条 次の各項に該当するものの施設利用はこれを禁止する。
- 伝染病、その他他人に感染する恐れのある疾病を有する方。
- 酒気を帯びている方。
- その他医師より運動を禁じられている方。
- 成人の方でオムツをしている方。
- 法人会員で営業目的の入会、利用と判断される方。
- 会社が不適当と認めた方。
〔費用等の変更〕
第 22 条 会社は、本会則に基づいて会員が負担するべき諸料金を、社会経済情勢の変動等に応じて変更、廃止することができる。 この場合、会社は一ヶ月前までに、全会員にこれを告知しなければいけない。
〔個人情報保護〕
第 23 条 会社は、会社及び本クラブの保有する会員の個人情報を会社が定める個人情報保護方針に従って管理する。
〔会則の改定、告知方法〕
第 24 条 会社は、会則等の改定を行う事ができる。尚、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
第 25 条 本会則における告知方法は、施設内への掲示及びホームページへの掲載とする。施設内の掲示により全て会員はその告知を受けたものとみなす。
2020 年 10 月 19 日改定
以上